内部統制システムの整備に関する基本方針
株式会社クエストは、当社の業務の適正を確保するための体制(以下内部統制システム)を以下のように整備します。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守した行動を取るための規範として、コンプライアンス体制に係る規程を制定します。
(2)コンプライアンス担当取締役を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備に当るとともに、取締役及び使用人に対する教育を行います。
(3)内部統制全般を協議・推進する機関として、コンプライアンス担当取締役を委員長とし取締役及び部門責任者を委員として参画する内部統制委員会を設置します。
(4)法令遵守に関し疑義ある行為について取締役及び使用人が社内の通報窓口を通じて会社に通報出来る内部通報制度を運営します。当制度を利用し、相談や申告を行ったことを理由に、不利益な取り扱いを行わないこととします。
(5)取締役会は法令遵守のための体制を含む内部統制システムの方針・計画について決定するとともに、定期的に取締役から状況報告を受けるものとします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に定められた期間、保存・管理するものとします。
(2)すべての取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、必要に応じて常時これらの文書を閲覧できるものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)全社的な事業リスク等は社長を議長とする経営会議において管理しています。コンプライアンスリスクは内部統制委員会、セキュリティリスクは、統合セキュリティ委員会がこれを管理し、必要に応じて、経営会議、取締役会に報告しています。
(2)各部門においてはリスクアセスメントを実施し、リスクへの対応を図ることで部門内のリスク管理体制を整備します。
(3)緊急事態発生時の報告体制を整備するとともに、有事の際には社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、本部長は緊急連絡網により担当者を召集し、迅速に対応します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会において取締役及び使用人が共有する全社的な中長期経営目標を定め、3事業年度を期間とする中期経営計画を策定します。
(2)取締役会は中期経営計画に基づき、事業部門毎に各事業年度の業績目標と予算を設定します。
(3)各事業部門を担当する取締役又は部門責任者は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務執行体制を決定します。
(4)各事業部門を担当する取締役又は部門責任者は、経営会議、予算実績会議、部門長連絡会等において施策の遂行状況について定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図るものとします。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ会社の取締役等及び使用人は、関係会社管理規程等に基づき、当社に対し業務執行状況の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行うものとします。
(2)グループ会社の取締役等及び使用人は、事業リスク、コンプライアンスリスク、セキュリティリスク等の重大な事実を認識した場合には、当社のグループ会社担当取締役、コンプライアンス担当取締役及び監査等委員会に報告するものとします。
(3)グループ会社は、取締役等及び使用人が共有する全社的な経営目標を定め、これに基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定するものとし、各事業年度の業績目標と予算を設定します。
(4)グループ会社の取締役等又は責任者は、予算実績会議等において施策の遂行状況について定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図るものとします。
(5)法令、定款及び社会規範遵守のために、グループ会社の取締役等及び使用人はクエストグループ行動基準を遵守するものとします。
(6)当社はグループ会社全体の内部統制に関する体制の確立・向上のため内部統制委員会を設置し、当社及びグループ会社間で内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等を効率的に行います。
(7)内部監査室は、グループ会社の監査を行い、取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、有効であることを確認します。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会において協議のうえ、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くことができるものとします。
(2)使用人の任命、異動、評価等の人事に関する事項は、監査等委員会と協議のうえ、定めるものとします。
(3)内部監査室並びに管理部門スタッフは、監査等委員会の求めにより監査に必要な調査を補助します。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1)当社及びグループ会社の取締役等及び使用人は、監査等委員会に対して、法令に従い会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を報告することに加え、次の事項を監査等委員会の求めに応じ報告します。
① コンプライアンス違反に関する重要な事実
② 事故発生等による緊急事態
③ 内部統制の実施状況
④ 内部通報制度による通報状況及びその内容
⑤ 事業概況、取締役等の活動状況
(2)当社は、監査等委員会への報告を行ったグループ会社の取締役等及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ会社の取締役等及び使用人に周知徹底します。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は必要に応じて、当社及び当社グループ会社の各種会議、打合せ等へ陪席を求めることができるものとします。
(2)監査等委員会は、社長、会計監査人それぞれとの間で定期的会合を通じて情報及び意見交換を行います。
9.財務報告の信頼性確保のための体制
(1)財務諸表の適正性及び財務諸表を作成するために必要な業務プロセスに係わる内部統制の有効性についての評価は、内部統制に関する担当部署の確認のうえで、社長がこれを行うものとします。
(2)決算業務の懸念事項等について事前に会計監査人と意見交換や対応策の協議を行い、決算後には決算報告会を開催し今後の方針を検討します。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)社会的な秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、取引関係を含め一切関わりを持ちません。
(2)不当な請求に対しては、必要に応じて顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携をとり、組織全体として毅然とした姿勢で対応します。
株式会社クエスト 代表取締役 会長 兼 社長執行役員 清澤 一郎
当社役員及び社員の法令違反に関する連絡先
当社役員及び社員について、法令、社会規範及び企業倫理に反すると思われる行為等を発見された場合は、下記の当社連絡先へご連絡をお願いいたします。
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株式会社クエスト コンプライアンス担当役員
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